相続税の申告が必要な方
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相続税の申告が必要な方
相続税の申告期限は相続開始日の翌日から10ヶ月以内です。相続財産の課税価額が相続税の基礎控除額より少ない場合は、税務署に申告をする必要がありません。
財産がどれくらいあるのかを把握します
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まずは亡くなられた方の財産がどれくらいあるのかを把握する必要があります。
初回のご相談時に、亡くなられた方の土地家屋名寄帳や預貯金の概算額が分かるとお話がしやすく、費用のお見積もりをさせていただくこともできます。
相続人や相続財産についてのリスニングを行います
- 相続税申告のお手伝いのご依頼をいただくことが決まりましたら、チェックリストに基づいて相続人や相続財産についてのリスニングを行います。必要書類を書き出し、資料を収集していただきます。
目録を作成します
- 資料が揃ったところですべての財産を評価し、目録を作成します。土地の評価については現地に行って、物件の使用状況や接道する道路まで細かく調査をします。
預貯金の入出金の事前調査を行います
- 申告後の税務調査に備えて、預貯金の入出金の事前調査を行います。相続人への贈与が過去に行われていた、預貯金から保険などの別の金融資産に変わっていた、など財産として計上すべきものを確認します。
遺産分割協議書を作成し申告書を提出します
- 財産目録をもとに財産をどのように分割するのか相続人同士で決めていただきます。まずはお気持ちで考えていただき、それをふまえたうえで相続人各々の税金負担や、二次相続なども考慮してご相談に乗らせていただきます。いくつか分割案を比較していただき、決定したところで遺産分割協議書を作成します。
その内容に基づいて申告書を作成し、税務署へ提出いたします。