民法改正
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民法改正
平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました。相続税や相続手続きに関する改正も行われているため、そのポイントを説明します。
- 配偶者居住権の新設
- 配偶者の居住権保護のための方策で、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する相続において適用されます。
- 自宅の生前贈与が特別受益の対象外
- 長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための施策で、令和元年7月1日より適用されます。
- 遺留分制度に関する見直し
- 遺留分減殺請求権の行使によって物権的効果が生ずるとされている現行法を見直し,遺留分に関する権利の行使によって生ずるのは金銭債権とされました。令和元年7月1日以後に開始した相続に係る遺留分侵害額の請求があった場合について適用されます。
- 遺言制度に関する見直し
- 自筆証書遺言の方式が緩和され、また、法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が始まります。遺言書の方式緩和については平成31年1月13日より、法務局による補完制度については、令和2年7月10日より施行されます。