相続税の申告が必要かどうかわからない方
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相続税の申告が必要かどうかわからない方
- 相続財産の課税価額が相続税の基礎控除額より少ない場合は、税務署に申告をする必要がありません。
- しかしそのような場合であっても、税務署から「相続についてのお尋ね」という文書が届く可能性があります。相続人の数や財産の内容を記載して、基礎控除額を下回ったことを回答しなければなりません。
- また相続人が複数いる場合は、土地や預貯金の名義を変えるために、相続人全員が合意した遺産分割協議書の作成が必要です。
財産がどれくらいあるのかを把握します
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まずは亡くなられた方の財産がどれくらいあるのかを把握する必要があります。
初回のご相談時に、亡くなられた方の土地家屋名寄帳や預貯金の概算額が分かるとお話がしやすく、費用のお見積もりをさせていただくこともできます。
相続税はかからなくても、財産を分割するために目録を作成して、お話し合いの参考にしていただくケースが多くなっています。
相続人や相続財産についてのリスニングを行います
- 遺産整理業務のご依頼をいただくことが決まりましたら、チェックリストに基づいて相続人や相続財産についてのリスニングを行います。必要書類を書き出し、資料を収集していただきます。
目録を作成します
- 資料をもとに財産を評価し目録を作成します。
遺産分割協議書を作成します
- 相続人でお話合いをしていただき、亡くなられた方の財産の分割内容が決定したところで遺産分割協議書を作成します。
相続人それぞれに署名と実印の捺印をしていただいて書類が完成します。
名義変更手続きを行います
- 遺産分割協議書に基づいて、土地や家屋は司法書士に依頼して登記手続きを行い、預貯金などは各金融機関で相続する人が名義変更手続きを行います。