民法改正
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自宅の生前贈与が特別受益の対象外
民法
自宅の生前贈与が特別受益の対象外
結婚期間が 20 年以上の夫婦間で、配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がされた場合には、原則として、遺産分割における計算上、特別受益にいれる必要がないこととされました。
例えば、改正前には、被相続人が生前、配偶者に対して自宅の贈与をした場合でも、その自宅は遺産の先渡しがされたもの(特別受益)とされ、配偶者が遺産分割において受け取ることができる財産の総額からその金額が減らされていました。そのため、被相続人が、自分の死後に配偶者が生活に困らないようにとの趣旨で生前贈与をしても、原則として配偶者が受け取る財産の総額は、結果的に生前贈与をしない場合と変わりませんでした。
今回の改正により、自宅についての生前贈与を受けた場合には、配偶者は結果的により多くの相続財産を相続できるようになりました。
この改正の施行日は令和元年 7 月 1 日となっています。