相続の基礎知識
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- 相続の基礎知識【遺言書の作り方】
遺言書の作り方
遺言書は、民法に定められた遺言の方式にしたがって作成する必要があります。各方式の要件を満たしていないと、遺言書の法的効力が認められないことになります。
普通方式の遺言書の作成方法
種類 | 自筆証書遺言書 | 公正証書遺言書 | 秘密証書遺言書 |
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作成方法 | 遺言者が、遺言書の全文・日付(作成年月日)・氏名を自書し、押印する。平成31年1月13日以降は、遺言書のうち財産目録部分のみ、パソコン等で作成されたものや、登記事項証明書や通帳のコピーなどを添付する方法が認められるようになりました。また、令和2年7月10日以降は、自筆証書遺言を法務局で保管する制度も始まりました。この場合は、相続後の遺言の検認手続きが不要になります。 | ①2人以上の証人の立会いの下で、遺言者が遺言の趣旨を口述し、公証人が筆記する。 ②それを公証人が、遺言者と証人に読み聞かせる(または閲覧させる)。 ③遺言者および証人が、筆記が正確であることを承認後、各自、署名・押印する。 ④公証人が、その遺言書が定められた方式によるものである旨を付記し、署名・押印する。 |
①遺言者が、遺言書に署名・押印後、遺言書を封じ、同じ印で封印する。 ②遺言者が、公証人および2人以上の証人の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨およびその筆者の住所・氏名を申述する。 ③公証人が、遺言書の提出日と上記2の申述を封書に記載後、遺言者および証人とともに署名・押印する。 |
作成場所 | 自由 | 原則として公証人役場 | 原則として公証人役場 |
家庭裁判所 の検認 |
必要(※) | 不要 | 必要 |
※法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度を利用した場合は不要です
遺言書作成の注意点
全ての財産、債務について記載する必要があります。
遺言書に一部の財産しか記載されていない場合は記載されていない財産について遺産分割協議を行う必要が出てきます。自筆証書遺言などの場合、書いてある内容が不明確であったりすると、不動産の登記や預金の解約に使えない場合があります。
遺言書は日付の新しいものが優先します。例えば、公正証書遺言を作成後、
法的に有効な自筆証書遺言を作成して、前に作成した公正証書遺言の内容を変更することができます。