相続の基礎知識

相続財産を売却した時の所得税の特例

相続又は遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、納付すべき相続税のうち譲渡する財産に対応する部分の金額が取得費に加算され、払うべき譲渡所得税が軽減されます。

譲渡所得に対する税金の計算方法

  • 譲渡所得は、土地・建物の売却代金から取得費と譲渡費用を引いた値段
  • 譲渡所得税額は、譲渡所得と税率を掛けた額である
取得費…
その土地を取得するためにかかった費用。
相続により取得した場合は売った金額の5%を取得費とみなします。(概算取得費)
この取得費に支払った相続税に応じた一定の金額が加算されます。
譲渡費用…
仲介手数料、売却のための測量費、印紙代など
平成27年1月1日以降に開始した相続により取得した財産について
土地を売却する納税者が納付した相続税額のうち、譲渡した土地等に対応する
相続税相当額が取得費に加算されます。
平成26年12月31日までに開始した相続により取得した財産について
土地を売却する納税者が納付した相続税額のうち、すべての土地等に対応する 相続税相当額が取得費に加算されます。
平成26年12月31日までに開始した相続により取得した財産について
平成27年1月1日以降に開始した相続により取得した財産について
平成27年1月1日以降に開始した相続により取得した財産について
※加算される取得費=土地Bにかかる相続税相当額
平成26年12月31日までに開始した相続により取得した財産について
平成26年12月31日までに開始した相続により取得した財産について
※加算される取得費=土地A・土地Bにかかる相続税相当額