相続の基礎知識

農地等の納税猶予制度

農地についての税負担を軽減することで、農業経営の継続を図る制度です。
農業を営んでいた被相続人又は特定貸付けを行っていた被相続人から、一定の相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を継続する場合には、一定の要件の下にその農地にかかる相続税額のうち、農業投資価格を課税価格とみなして計算した税額を超える部分について納税が猶予されます。

次のいずれかに該当した日に、納税が免除されます。

特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合
申告期限後20年間農業を継続した場合
農地の全部について農業の後継者に生前一括贈与し、その贈与税について農地等の
納税猶予の特例を受ける場合

納税の免除前に納税猶予の適用を受けている農地の面積の20%を超える部分を譲渡したり、宅地等に転用したりする場合には、納税猶予は打ち切られ、本税に利子税をつけて納付をしなければなりません。適用を受ける際には、20年間農業を続けることができるかどうか、十分な検討が必要です。
この特例の規定の適用を受けるためには、申告期限までに分割協議がされている必要があります。配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例のように、申告期限後に分割がされた場合に適用することはできません。