相続の基礎知識

養子縁組

民法上の養子縁組

養子縁組とは、自然の血縁の親子関係のない者の間に、法律上親子関係と同一の身分関係を成立させるものです。
普通養子縁組は、養子となる者と養親となる者の合意と戸籍上の届出が成立の要件となります。養親は成年に達した者でなければならず、親、年長者は養子にできないことになっています。養子になる人が未成年者のときは家庭裁判所の許可が必要です。また養子になる人が15歳未満のときは法定代理人(普通は父、母2人)の同意も必要です。ただし、おじいちゃんやおばあちゃんが孫を養子にするときは家庭裁判所の許可は必要ありません。
養子縁組が成立すると、養子は養親の名字になります。
民法上養子は何人でも可能ですが、税法上は一定の制限が設けられています。

相続税法上の養子縁組

  • 法定相続人の数を増やすことができる
  • 基礎控除額 平成27年1月1日以後は1人につき600万円の増加
相続税法上相続人の数に制限が設けられており、民法上何人養子がいても被相続人に実子がいる場合は養子の数は1人、被相続人に実子がいない場合は養子の数は2人までと定められています。
養子縁組により法定相続人が増えるため、相続税額を計算する際に基礎控除額が増え、適用される税率も下がります。