相続の基礎知識
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相続人と相続分
亡くなった人(被相続人)の財産を相続できる者(相続人)については、民法でその順位と相続分が定められています。
相続人とは、被相続人の残した財産を無償かつ無条件で取得できる者のことです。
相続順位
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- ※1 すでに死亡している場合には、その子などが代襲します。
- ※2 配偶者はつねに相続人となります。
- ※3 異なる順位の者が同時に相続人となることはありません。(例:子と兄弟姉妹)
相続分
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第一順位 第二順位 第三順位 配偶者 1/2 2/3 3/4 配偶者以外 1/2 1/3 1/4