相続の基礎知識

贈与税の配偶者控除

居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、最高2,000万円までの控除を受けられる場合があります。(基礎控除額と合わせると2,110万円)

配偶者控除を受けるための要件

婚姻期間が20年以上であること

※入籍していない期間は婚姻期間に含めません。婚姻期間に1年未満の端数がある時はその端数を切り捨てます。

贈与した財産が、配偶者が住むための居住用不動産(国内にある不動産)であること
または、配偶者が住むための居住用不動産を取得するための金銭であること

贈与した年の翌年3月15日までに、その住宅に、配偶者が住み、
その後も引き続き住む見込みであること

なお同じ配偶者との間では、一生に一度しか配偶者控除は受けられません。
また贈与後3年以内に贈与者が死亡しても、配偶者控除分2,000万円は、相続税の生前贈与加算の対象とはなりません。

配偶者控除を受けるための手続き

この贈与税の配偶者控除を受けるためには、戸籍謄本など一定の書類を添付して贈与税の申告書を提出する必要があります。