相続の基礎知識
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小規模企業共済
小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している制度で、個人事業主が事業をやめたとき、小規模企業等の会社役員が退職したときの生活資金等をあらかじめ積み立てておく制度です。
税務上の取り扱い
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- (1)掛金の全額が所得税の所得控除の対象となります。
- (2)共済金は退職所得又は公的年金等の雑所得扱い。(死亡退職時は、みなし相続財産)
加入資格
- 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社等の役員です。
掛金
- 掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円刻み)で自由に選べます。(半年払い、年払いもできます)
共済金及び解約手当金の税法上の取り扱い
種類 | 税法上の扱い |
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共済金(準共済金)を一括で受け取る場合 | 退職所得扱い |
共済金を分割で受け取る場合 | 公的年金等の雑所得扱い |
共済金を一括・分割併用で受け取る場合 | (一括分)退職所得扱い (分割分)公的年金等の雑所得扱い |
共済契約者が亡くなったために遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金) | (相続税法上)みなし相続財産 |
65歳以上の方が任意解約をする場合(解約手当金) | 退職所得扱い |
65歳未満の方が任意解約をする場合(解約手当金) | 一時所得扱い |
12ヶ月以上の掛金の未払いによる解約(機構解約)で解約手当金を受け取る場合 | 一時所得扱い |