相続の基礎知識

申告期限と納税方法

相続税の申告と納税は、相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。
申告書は、被相続人の住所がある納税地の所轄税務署長に提出します。
納税については、金銭で一括納付をするのが原則ですが、特例として延納と物納が認められています。

延納

納付すべき相続税額が10万円を超え、金銭での一括納付が困難である事由がある場合には、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
この延納期間中は利子税の納付が必要となります。

延納の要件
  • 相続税が10万円を超えること
  • 申告期限内に金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
  • 延納税額及び利子税額に相当する担保を提供すること
    ただし、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下である場合には、担保を提供する必要はありません
  • 延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること

物納

延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、一定の相続財産による物納が認められています。

物納の要件
  • 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
  • 物納申請財産は、相続財産のうち次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること
第一順位 国債、地方債、不動産、船舶
第二順位 社債、株式、有価証券
第三順位 動産
  • 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと
  • 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日までに、物納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること