相続の基礎知識
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- 相続の基礎知識【遺言があった場合】
遺言があった場合
遺言がある場合には、原則として遺言の内容に従って財産を分割することになります。
遺言書の種類によって相続手続きの流れが異なります。
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自筆証書遺言
- 遺言をのこす人が自ら書いた遺言のことです。いつでも作成することができ、内容や存在を秘密にできますが、偽造や紛失のおそれがあったり、書き方の不備により無効になったりする場合があります。
自筆証書遺言を相続人が発見した場合、勝手に開封することはできず、家庭裁判所で検認という手続きをとらなければなりません。
⺠法の改正により、平成 31 年 1 月 13 日以降に作成される自筆証書遺言については新しい方式に従って作成することができるようになります。
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公正証書遺言
- 全国各地にある公証人役場で、遺言をのこす本人、公証人、証人2人の立会いのもとで作成される遺言です。本人の意志に基づいて公証人が筆記し、原本は公証人役場で保管されます。
最も安全で確実な方法といえますが、公証人への若干の手数料の支払いが必要です。
相続が開始した際には、家庭裁判所の検認を受けることなく遺言内容を執行できます。
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秘密証書遺言
- 遺言の内容は秘密にしたまま、存在のみを公証人に証明してもらう遺言です。
遺言をのこす本人が署名、押印をしていればワープロでの作成や代筆による作成も可能です。自筆証書遺言とはちがい、遺言の偽造のおそれはありません。
ただし、公証人は内容まで確認していないため、遺言の内容の不備により無効となる可能性はあります。
自筆証書遺言と同様、家庭裁判所の検認を受けてから遺言を開封する必要があります。